作曲における印税の仕組み《原盤印税と著作権印税》

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作曲の印税の種類・仕組み

印税とは、著作権使用料のことを言います。

過去のヒット曲の印税だけでも暮らしていけるほどの印税収入を持つ人がいることからもわかるとおり、1つの楽曲が“億単位”の金額を生む可能性を秘めている「印税」という仕組み。
ここではその「印税」と「作曲と印税の仕組み」について簡単に説明します。

原盤印税と著作権印税

印税には大きくわけて2つの種類が存在します。
まず1つ目に、原盤印税。
原版印税とは、CDの売り上げに応じて発生する対価のことです。
あらかじめ契約に基づいて設定された分配率で、音楽出版社・レコード会社そしてアーティストの所属事務所などの原盤制作者分とアーティストに収益が分配され支払われます。

※ メジャーレーベルのアルバムCDの売価における収益(対売上比)配分の目安

①原盤印税(15%前後)
1,原盤制作者分13〜14%と、2,アーティスト分1〜2%の分配率が一般的

②著作権使用料(6%)
JASRACなどの著作権管理団体に支払われた後に、音楽出版社や作詞家作曲家に再分配される

②レーベル分(35%前後)
ここに宣伝広告費やCD制作料金、管理経費などが含まれており、これらの経費を差し引いた分がレーベル収益となる

③流通費(45%前後)
ディストリビューターや問屋、CDショップなどの小売店の取り分です

※ インディーズレーベルでのCDリリースの場合は、各分配率が大幅に変わってきますので今回は割愛します。

しかし、ご存知のとおり、ダウンロード配信などの影響で、昔のように膨大なCDの売り上げは見込めない昨今の音楽業界事情。
そこで大事になってくるのが、原盤印税よりも大きなウエイトを占める2種類目の印税、著作権印税です。

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歌った人より作った人

音楽には、その楽曲がつくられた時点で自動的に「著作権」が発生します。
そして、その楽曲を出版したり演奏したりして収益が発生した場合に、楽曲の作詞・作曲をしたアーティストや楽曲を管理している音楽出版社などに支払われる楽曲使用料を著作権印税といいます。

そして、この著作権印税の徴収・分配をアーティストや著作権者にかわって行い、管理しているのが著作権管理団体です。日本ではJASRAC(日本音楽著作権協会)がその代表的な団体ですが、その他にも・株式会社イーライセンス・社団法人日本複写権センター・株式会社ジャパンライツクリアランス・ダイキサウンド・ジャパンデジタルコンテンツ信託株式会社などの10数社が音楽著作物の管理業務を行っております。

例えば楽曲が、CM・ドラマや映画の挿入歌や主題歌また歌番組などでの演奏やBGMの有線放送で使用されるときに徴収された料金が、それぞれ前もってきめられた割合のもとに「印税」として著作権をもつ者に振り分けられていきます。
これらの著作権料の1回あたりの金額は微々たるものでも、「塵も積もれば…」の法則で、回数を重ねていけばかなりの金額になっていくわけです。

大事なのは、この印税の対象は、楽曲をつくった人(作詞・作曲した人)と、それを管理している団体(音楽出版社)のみだということです。
つまり、作詞・作曲を自身で手がけていない限りは、その楽曲を歌ったり演奏したりしてもギャラ(出演料)のみの支払いとなり、印税が支払われることはありません。

JASRACが管理しているのは作詞家と作曲家の権利のみで、それを歌ったり演奏したりしたアーティストの権利は事実上含まれないのです。
規定では、1人の作詞者と1人の作曲者とでつくった楽曲の場合、音楽出版社が50%、残りの50%を作詞家作曲家にそれぞれに25%ずつ支払われる仕組みが一般的分配率です。

※ 公表時編曲の届け出をされている場合は編曲者(アレンジャー)も著作者として扱われますが、一般的には編曲者は権利の「買取り」という取っ払いの条件で制作時の報酬のみの契約のもとアレンジ業務を行うことが慣例化しています。

※ 著作隣接権と言われるアーティスト印税(歌唱印税)の取り分の契約を結んでいる場合は、歌唱者や演奏家(スタジオミュージシャン等)などの実演家にも1%程度の印税配分が設定されている場合もあるが、実演家の場合は先に報酬を得たい(多くの場合その方が確実に報酬を確保できる)為に、印税分配を選ばずに権利の買取り契約を選んで、取っ払いの報酬を得ることが多い。

ちなみに、メガヒット「およげたいやきくん」を歌っている子門真人さんは実演家印税契約を選んでおけば莫大な収益を得たことになるが、メガヒットを予測していなかった録音時に5万円の買取り契約を選んでしまったという話は有名です。

※ 音楽出版社と作曲家作詞家の印税分配率は、実績や各者の力関係によりその分配率は変動します
構図としては、作詞家と作曲家が、音楽出版社と著作権譲渡契約を結び、著作権管理団体がその状況を一元管理し、著作権利用者(放送局やカラオケ事業者や音楽配信業者など)に利用を許諾とともに対価を徴収し、作家と音楽出版社に使用料(印税)を分配していることになります。

これが、著作権使用料つまり印税の仕組みです。

自分で作曲をしよう

印税収入は、文字通り完全な「不労所得」。
(金融資産運用や不動産投資も不労所得と言われますが、実際はかなりの労力を要するので事実上不労所得というより事業所得ですよね)

CD販売やダウンロード配信などでひとたび「商品」としての楽曲が売り出されたあとは、楽曲を歌ったり演奏したりする人よりも楽曲をつくる人に多くの収入をもたらす可能性を秘めている仕組みと言えるかもしれません。

その恩恵で、いわゆる「一発屋」と呼ばれる人たちのなかにも、カラオケでの楽曲使用の印税(カラオケ印税)などによって、ヒットから何年もたったあとでも年に数千万円の印税収入を得ているアーティストがいるというわけです。

これをご覧の弊社のお客様からも、大きな印税収益を得る作曲家が出るかも!?
もちろん、アレンジは当社へお任せください♪

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